車椅子マーク、国内では意味が無くない?
ど〜も、にしやん☆出前屋(@nishiyan_m)です。
先日、こんな記事を書きました。
これを書くにあたって、色々調べてみて、勉強になりました。
知らなかった事、間違えた解釈等がかなりありました。
日本で1番知られているであろう、「車椅子マーク」は『国際シンボルマーク』であって、日本においては、法的効果は一切有りません。
日本では、「車椅子マーク」は、それ程に重要視されてはおらず、周囲の人達の自主性を、促がす程度の扱いである事が解りました。
日本国内でのマーク
日本で車に掲示し、法的効果を得る事が出来るマーク(標識)は、
これらを掲示している車両への、故意な「幅寄せ」「割り込み」は道交法違反となり、行政処分の対象になります。
「若葉マーク」、「蝶々マーク」は掲示していない場合、違反対象となります。
「紅葉マーク」、「四つ葉(クローバー)マークの掲示は、任意です。
身体障害者標識の記述には、
肢体不自由の障害を持った運転者が対象なので、内部疾患障害や聴覚・視覚障害者は対象外である。なお、掲示は努力義務となっており、表示しないことによる罰則等はないが、肢体不自由が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがあると運転者自身が判断する場合には、表示するように努めなければならないとされている。『Wikipediaより』
とあります。
「肢体不自由者」のみが、対象のマークっだったんですね。((((;゚Д゚)))))))
知らなかった。(;^_^A
「車椅子マーク」の扱い
また多くの人々(健常者も、なかには障害者自身も)が勘違いしていると思われる使用方法として、このマークを車に貼って、障害者優先駐車スペースを利用し、あたかもこのマークが免罪符であるかのような使用法がなされているが、このマーク自体には、なんら法的効果を持たず、同財団のガイドラインによれば、推奨しない行為ではあるが、このマークを障害の有する者が乗車する車両に掲示したとしても、車内に障害をもった者がいる、ということを意味するに過ぎないとしている。いわば譲り合いが円滑となるシンボルに過ぎないのである。 『Wikipediaより』
記述の中に、「勘違い」「間違った使用法」等、書かれています。
自分も、勘違い野郎の1人でした。
(⌒-⌒; )
日本での、「車椅子マーク 」の扱いは、
障害のある人々の利便が図られた建築物や施設の視認性向上や、健常者へ配慮を促すために用いるのであって、設備・装備の無い普通の車両に貼り付けることは、このマークの本来の使用方法からは乖離したものであり、ましてや障害者を示すマークではないのである。本来の使用方法として車両に当マークを掲示するのであるならば、手もしくは足のみで操作する運転補助装置を装備した車両や、車椅子用のリフトやスロープ、もしくは回転式シートなど障害を緩和する何らかの設備の装備された車両、いわゆる「福祉車両」や車椅子や高齢者の乗降に配慮した、「低床バス」などに限られるのである。 『 Wikipediaより』
とあるように、「障害者」を表すものでは無く、施設や、装備を表した物なのです。
海外(渡航者等)の「障害者」の方が日本に来て、「車椅子マーク」を掲示して駐車していても、「間違った使い方」をしている、という事になっちゃいますよね。
ましてや、「車椅子マーク」の駐車スペースは、誰が停めても、お咎めなし。
こんな所も、日本は「ガラパゴス化」なんですかねぇ。
(;^_^A
駐車禁止等除外標章
上記の 4つのマークとは、別に「駐車禁止等除外標章」があります。
これに関しても、明確な基準は統一されて無く、各警察機関の基準がまちまちです。
(対象の障害等級が、3級だったり、2級だったり)
日本の「駐車禁止場所等除外標章」では✖️
前記時で書いた「本間さん」がおっしゃってましたが、交付された標章には、「車椅子マーク」の掲載はされていません。
ですから、アメリカでは、この標章をそのままで車に置いておいても、意味を成さ無いそうです。(ガラパゴス(⌒-⌒; ))
日本が交付する「駐車禁止等除外標章」に、国際シンボルマークである「車椅子マーク」が、描いてあれば、アメリカでは罰則を受けないで済むのに、と言っていました。
ハワイの観光局の職員さんが、日本に来て、各県の公安委員会にその事を、伝えて廻ったそうです。
受け入れてくれたのは、1県だけだったそうです。
残念な対応ですね。( ̄◇ ̄;)
人? 施設&設備 ?
アメリカでの「車椅子マーク」は、障害者(障害のある人)を表し、保護する為のマーク。
日本では、障害者(障害のある人)が、利用することの出来る、施設や設備を表すマーク。
どちらが、いい運用?( ̄◇ ̄;)
最後まで読んでいただき、ありがとうございます。にしやん☆出前屋(@nishiyan_m)でした。
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